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労働政策審議会で議論された労働時間上限の取り扱いの方向性(厚生労働省)

 2017512日に開催された第134回労働政策審議会労働条件分科会の資料を見ると、労働時間上限の取り扱いの方向性は以下のようになっています。

時間外労働の上限規制は、現行のとおり、法定労働時間を超える時間に対して適用。

36協定で延長時間を定める対象期間について、今後は「1日」、「1ヵ月」及び「1年」の3分に固定。

1年単位の変形労働時間制については、原則の上限を月42時間、年320時間とし、その上で42時間を上回る特例の適用の上限を年6回とする。

休日労働を含んで複数月平均80時間以内、単月100時間未満の限度は、特例を活用しない通常の月にも適用。

 ②については、現在、3ヵ月で延長時間を協定している企業などには影響が出ることになります。また1年単位変形労働時間制の限度時間も現在の限度時間告示の時間数が継承されることになりそうです。