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【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケース(厚生労働省)

 労働契約法の無期転換ルールに関しては、一般的には来春201841以降に無期転換申込権が発生します。しかし、パートタイマーなどを有期労働契約で雇用する場合、当初は試用期間的な意味から例えば半年契約し2回目以降の契約で1契約とするケースですと、6回目の契約を締結した時点で通算契約期間が5年を超えますので、2017101には無期転換申込権が発生します。自社でそのようなケースがないかチェックされるとよいでしょう。