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労働関係情報
副業・兼業務の推進に関するガイドライン骨子及び就業規則(案)が公開(厚生労働省)
2017.12.01
副業・兼業の解禁について、2017年11月に開催された第4回柔軟な働き方に関する検討会において、そのガイドライン骨子及び就業規則の案が示されました。裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当であると言えます。労務提供上の支障や企業秩序への影響がないか、また、長時間労働を招くものとなっていないか確認する観点から、副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましいでしょう。
モデル就業規則では以下の条文例が示されています。(内容を一部変更・追加をしています。)(副業・兼業)
第○条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務が第○条第1号から第5号※に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限する
ことができる。
※第○条第1号から第5号に該当する場合とは、「労務提供の質の低下(本業への悪影響)」、
「会社の秘密 が競業他社へ流失することを防止」、「長時間労働による労働者の健康障害防
止」などが挙げられます。