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給与計算関係情報

平成30年1月より変更、源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント (国税庁)

 平成301月より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されることに伴い、月次の給与計算における「扶養親族等の数」のカウントが変更になります。「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(※1)と生計を一にする配偶者(※2)で、合計所得金額の見積額が85万円(※3)以下の人を指している人であり、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「主たる給与から控除を受ける」欄に記載した人になります。

 1 合計所得金額の見積額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が

    1,120円)以下の人に限る

 2 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く

 3 給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150