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所得税法改正により健康保険被扶養者異動届の取扱が一部変更に(厚生労働省)
2018.02.01
今年から所得税の改正により配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、配偶者のいわゆる扶養の取扱いが一部変更になりました。この所得税の改正に伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いも変更になり、具体的には下記①の部分が変更になっています。
①被保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のため
の証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。
②被保険者の合計所得が1,000万円以下の場合
所得税法上の控除対象配偶者となる場合は従来通り、事業主の確認をもって収入確認の
ための証明書類の添付を省略することができます。