お役立ち情報

Useful Information

所得税法改正により健康保険被扶養者異動届の取扱が一部変更に(厚生労働省)

今年から所得税の改正により配偶者控除・配偶者特別控除が見直され、配偶者のいわゆる扶養の取扱いが一部変更になりました。この所得税の改正に伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いも変更になり、具体的は下記①の部分が変更になっています。

 保険者の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220)を超える場合

  所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のため

     の証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります

 保険者の合計所得が1,000万円以下の場合

  所得税法上の控除対象配偶者となる場合は従来通り、事業主の確認をもって収入確認の

     ための証明書類の添付を省略することができます