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確定申告にも利用可能となった協会けんぽの「医療費のお知らせ」(協会けんぽ)

 協会けんぽでは、被保険者自身および被扶養者が治療等にかかった医療費について確認ができるよう1年に1、「医療費のお知らせ」を被保険者向けに発行しています。今年2月に発行されるそのお知らせが、今回(平成29年分)の確定申告より、医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。確定申告の際には医療費控除の明細書の添付が必要となりますが、このお知らせを添付することで明細の記入を省略することができます

 また今回発行されるお知らせは、主に平成2810月から平成2910月の間に医療機関等で受診された分のみとなりますので、記載されていない医療分は、医療機関からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書の添付が必要になります。