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マイナンバー関係情報

日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用(厚生労働省)

 事業所の社会保険手続きにおけるマイナンバーの利用は、当初の予定からかなりの期間見送られる結果となりましたが、いよいよ平成3035日から利用が開始されました。

大きな変更点について、簡単にご説明致します。

基礎年金番号との兼ね合い

 被保険者のマイナンバーを記載したときには基礎年金番号の記載は不要となります。

なお、マイナンバーで取得手続きをした際は、日本年金機構から事業主に基礎年金番号が

通知されますので、その後の手続きは通知された基礎年金番号で行うことができます。

不要になる手続き

 マイナンバーを利用すると、日本年金機構が最新の情報等を住基ネットから取得し更新をかけます。これにより、マイナンバー提出者に関しては住所・氏名変更時の届出が省略

できることになりました。

新たに番号が必要となる手続き

 これまでは基礎年金番号の記載は不要となっていた算定基礎届や賞与支払届について、

マイナンバーまたは基礎年金番号を記載する欄が追加され、記載が求められることに

なります。

様式の変更

 厚生労働省はマイナンバーの利用にあたり、大幅変更となる各種届出様式をPDF及びEXCELで公開しました。例えば被保険者資格取得届と70歳以上被用者該当届は1枚と

なり、今まで別々に届け出ていたものが1枚で処理が完了することになります。複写様式と

なっていた被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届は単票となります。

 ちなみに社会保険の手続きより前にマイナンバーの利用が開始されている雇用保険に

ついて、これまではマイナンバーの記載のない届出についても受理が行われていましたが、今後、雇用保険法施行規則が改正され、これまでマイナンバーの届出がない被保険者については、一定の届出または手続の際に、個人番号登録届の提出を求めることとなる予定です。