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マイナンバー関係情報
Q&Aが公開!従業員からのマイナンバーの提供がないとき(厚生労働省)
2018.05.01
これまでマイナンバーの届出を行ってこなかった企業では、届出等の進め方について検討されているかと思いますが、これに関連して厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開され、リーフレットも更新されました。
届出等に記載すべきマイナンバーが何らかの事情で記載できないときの対応について以下のように記載されております。
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。