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平成32年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化

 大法人事業所(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社に係る適用事業所をいう。)については、平成3241日以後に開始する事業年度から、行政手続きの簡素化として電子申請が義務化されるという厚生労働省の基本計画が公開されました。

 具体的には、社会保険等の手続について、3年間(一部5年間)で対策(電子申請の義務化)が実施されることになっており、社会保険等の手続全体として手続コスト20%の削減が目指されることになっています