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フィリピンとの社会保障協定 平成30年8月1日に発効

 「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」(平成271119署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が、マニラで行われました。これにより、この協定は、平成3081日に効力が生じることになりました。

 現在、日・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)には、日・フィリピン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります