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副業における実効性のある労働時間管理のあり方を検討(厚生労働省)

 厚生労働省は、働き方改革を受け「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」を設置しました。現在、副業・兼業の場合、労働基準法第38において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。例えば、A社で17時間勤務した人が終業後B社でアルバイトをし、3時間働いた場合、原則18時間労働ですので、この日は2時間残業、B社は2時間分残業代として支払わなければならないということです。ですが、このような取り扱いは現実として極めて困難であり、このルールが存在する以上は、雇用型の副業の容認は難しいとされていました。

 検討会は実効性のある労働時間管理の在り方について検討することを目的としていますので、今後労働時間通算のルールの見直しも進められるかも知れません