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労働保険関係情報

雇用保険の基本手当日額等平成30年8月1日から変更(厚生労働省)

 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額に応じて毎年自動変更されています。平成30年度は、以下のとおりの引上げが実施されました。

①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ

 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり

  ■60歳以上65歳未満:7,042円 → 7,083

  45歳以上60歳未満:8,205円 → 8,250

  30歳以上45歳未満:7,455円 → 7,495

  30歳未満      6,710円 → 6,750

 最低額

  1,976円 → 1,984

②失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ

 平成3081日以後、1,287円→1,294円。

③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

 357,864円→359,899円に引き上げ