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マイナンバー関係情報
7月よりマイナンバーによる他機関との情報連携の対象申請が拡大(協会けんぽ)
2018.08.13
協会けんぽでは、マイナンバー活用による各種手続負担軽減の一環として、2017年11月から一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっています。この情報連携の対象となる申請が、2018年7月より拡大しました。
[情報連携の対象となる申請]
①高額療養費
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請(平成30年7月以降)
今後3ヵ月程度は、新たに対象となった申請について「試行運用期間」が設けられます。期間中は、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかの確認がなされますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出が求められます。なお、本格運用は秋頃になる予定です。