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マイナンバー関係情報

番号法第2条第8項に定義される個人番号(マイナンバー)の範囲(個人情報保護委員会)

個人番号保護委員会は10月22日、個人番号の範囲について問い合わせを受けることが多いことから、改めてその定義について周知を行いました。

 個人番号とは、個人番号そのものだけでなく「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む」とされています。

 また、その該当性については、生成の由来から個人番号に対応するものと評価できるか、個人番号に代わって用いられることを本来の目的としているかなどの観点から総合的に判断されます。

 個人番号の一部のみを用いたものや、不可逆に変換したものであっても、個人番号の唯一無二性や悉皆性等の特性を利用して個人の特定に用いている場合等は、個人番号に該当するものと判断されることがありますので、そのような情報の利用、管理を行う場合は注意しましょう。