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社会保険の適用対象に加わる従業員数5人以上の士業の個人事務所(日本年金機構)

 2022101日以降、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所(個人事業所)は、厚生年金保険の適用事業所となります。適用の対象となる士業は、弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士です。個人事業所の事業主やその家族は、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため被保険者にはなれず、家族が一定の要件を満たしたときには、被保険者となることにされています。