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労働関係情報

来年1月から様式変更予定の労働者死傷病報告(厚生労働省)

 労働災害等が発生し、労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出することが労働安全衛生法で定められています。現在の報告書は休業4日以上(死亡も含む)と休業4日未満に分かれており、休業4日以上は、被災労働者ごとに提出する必要があります。

 この様式について、労働災害に係る情報をより詳細に収集し、労働災害防止のための施策を更に推進するため、来年1月より様式が変更になることのパブリックコメントが出されています。

 変更になる点は以下の通りです。

被災労働者が外国人である場合に国籍・地域および在留資格を報告する

 12下旬に労働安全衛生規則が改正・公布され、平成3111日より新しい様式に変更となる予定です。入管法の改正もあり、今後は外国人労働者が更に増加するものと予想されます。入社時のみならず、在籍中もこのような事態に正しく対処できるよう、必要書類の備付をしっかりとしておきましょう。また、日本の法律や制度に不慣れな外国人労働者のサポートができる体制を整えることも必要となるでしょう。