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1月4日から適用となる明確化された社会保険の報酬・賞与の区分(日本年金機構)

 賞与を支給したときには支給した賞与額に基づき標準賞与額が決定され、社会保険料が決まります。これらが原則となりますが、4回以上に支給する賞与については、賞与として取扱うことなく「賞与に係る報酬」として、標準報酬月額の対象とされます。今回、厚生労働省の通知により、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」および「賞与」の区分について、諸規定または賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。

 ポイントは、給与および賞与をどのように賃金規程で定義し、賃金台帳に記載するかという点です。具体的な事例は日本年金機構のホームページでも公開されたQ&A掲載されていますので、確認をするとともに、自社で給与規程と賃金台帳の記載に差が出ているものがないかを確認したいところです