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改正入管法/特定技能にかかるパンフレットと申請書が公開(法務省)
2019.04.01
4月より入国管理法も改正され、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。あまり情報がないまま施行を迎えておりますが、パンフレットと申請用紙等が公開されています。
新たな在留資格「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、以下のような取り扱いが行われます。
①在留期間: 1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新で、通算で上限5年まで
②技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
③日本語能力水準: 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
④家族の帯同: 基本的に認められない
⑤受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※パンフレットは、外国人向け、受入れ機関向け、登録支援機関向けの3種類公開されていますので、チェックしておきましょう。