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労働関係情報
年次有給休暇取得義務化のQ&A 一部の内容が改定されました(厚生労働省)
2019.05.01
3月に公開された改正労働基準法に関するQ&Aが4月に改定されています。リフレッシュ休暇の取り扱いに関するQ3-34の回答が以下のように変更されています。※赤字部分追加
(Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休
暇と同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年労働者に付与し、付与日から
1年間利用できることとしています。この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分に
ついては、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいで
しょうか。
(A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、 毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することがで
き、その要件や効果ついて、当該休暇の付与日(※)からの1年間(未消化分はさらに次
の1年間繰り越して取得可能なもの)において法定の年次有給休暇日数を上乗せするもの
であれば 、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次
有給休暇の日数から控除して差支えありません。
※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要はありません。