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給与計算関係情報

令和2年より提出が必要となる「給与所得者の基礎控除申告書」(国税庁)

 国税庁からパンフレット「源泉所得税の改正のあらまし(令和元年5月)」が公開されました。令和2年以後の所得税について適用される注目すべき見直しは以下の通りです。

1.給与所得控除の見直し

 (1)給与所得控除額が一律10万円引き下げ

 (2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に

     それぞれ引き下げ

2.基礎控除の見直し

 1)基礎控除額が10万円引き上げ

 (2)合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が

          逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできない。

        特に2において、年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には、

          所要の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。