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社会保険・雇用保険の取得や喪失の届出 統一様式により一括しての届出へ
2019.06.03
健康保険における事業主の事務負担の軽減や利便性の向上のため、具体的には以下の手続きについて、届出契機がそれぞれ同一であることから、届書が統一され、同一の契機で届出を要する届書の届出先を経由して届出できることになります。
①健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険の適用事業所設置届並びに労働保険の労働保険
関係成立届
②健康保険・厚生年金保険の適用事業所廃止届並びに雇用保険の適用事業所全喪届
③健康保険・厚生年金保険の資格取得届並びに雇用保険の資格取得届
④健康保険・厚生年金保険の資格喪失届並びに雇用保険の資格喪失届
※健康保険に関して、対象は協会けんぽの手続きのみ
施行日は2020年1月1日が予定されています。パブリックコメントの結果を受け、省令改正が行われ、より具体的な内容が出てくると思われるため、今後の情報に注目することにしましょう。