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助成金関係情報

9月1日から変更となる歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法

新型コロナウイルス感染症の特例措置が講じられている雇用調整助成金ですが、その支給額は労働保険料を算出する元となった賃金総額等に基づき算出された平均賃金額に休業手当等の支払い率を乗じて算出されています。この支給額の計算における休業手当等の支払い率の計算について、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合には、当該月の休業手当支払額の総額を基に算出する方法に2021年9月1日から変更となります。該当する場合は、厚生労働省ホームページで公開される予定の参考様式等を提出する必要があるとのことです。詳細は今後更新されるであろう支給要領等をご確認ください。