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2022年4月に101人以上規模へ拡大 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定義務等

 女性活躍推進法では国や地方公共団体、民間事業主に対し、事業主行動計画を策定し、公表すること等を義務付けています。民間事業主に対しては、これまで労働者数301人以上の企業規模に限り義務付けられたきた事業主行動計画を策定等が、2022年4月からは労働者数101人以上規模に義務付けられます。そのため、労働者数300人以下101人以上の企業では、2022年4月1日にむけて以下の対応が必要になります。施行日まで半年強となりました。直前に慌てることのないように今から準備を進めておきましょう。

■一般事業主行動計画の策定・届出
[ステップ1]自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
[ステップ2]一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
[ステップ3]一般事業主行動計画を策定した旨の届出
[ステップ4]取組の実施、効果の測定

■女性の活躍に関する情報公表
自社の女性の活躍に関する状況について、求職者等が簡単に閲覧できるように情報公表する。
① 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
② 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備