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労働保険関係情報

2019年8月1日から変更となった雇用保険の基本手当日額の最高額等(厚生労働省)

 雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。2019年度については、以下のとおりの引上げが実施されています。

 ①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ

   最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり

    ・60歳以上65歳未満:7,087 → 7,150

    ・45歳以上60歳未満:8,260 → 8,335

    ・30歳以上45歳未満7,505 → 7,570

    ・30歳未満      6,755 → 6,815

   最低額

    ・1,984 → 2,000

 ②失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上

     げ

   201981日以後、1,295 → 1,306

 ③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ

   201981日以後、360,169 → 363,359