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労働保険関係情報
2020年3月から在留カード番号の記載が必要となる外国人雇用状況届
2019.12.01
外国人を労働者として雇用したときや、その外国人労働者が離職したときには、ハローワークに外国人雇用状況の届出をすることが必要ですが、2020年3月からこの届出に在留カード番号の記載が求められるようになります。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、注意が必要です。なお、2020年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、2020年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができることになっています。