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労働保険関係情報

雇用保険 基本手当の給付制限2ヵ月に短縮の方向性(厚生労働省)

 会社を退職した際に交付された離職票を、退職者がハローワークに持参して手続きをすることで基本手当が受給できますが、自己都合での退職の場合には原則として3ヵ月間の給付制限期間が設けられます。これに関し、厚生労働省で「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」が開催され、この給付制限期間について見直す内容等が盛り込まれた報告書案が資料として公開されました。

 報告書案では、給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2ヵ月に短縮する措置を試行するとあり、効果を2年間を目途に検証するとしています。

 この他にも、離職票の被保険者期間としてカウントする月を従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき、となっています。