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労働関係情報

2020年6月よりスタートするプラチナえるぼし(厚生労働省)

 現在、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の要件を満たした場合に、「えるぼし」の認定を受けることができるようになっており、992社(201912月末時点)でこの認定を受けています。20206月からはその上位の認定としてプラチナえるぼし」という認定がスタートすることになりました。
 このプラチナえるぼしの認定を受けるためには、以下の4点を満たす必要があります。
1策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成した

   こと
2男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること(※)
3プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
4女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上

   女性の活躍推進企業データベース」で公表していること(※)
   実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

 今後、プラチナえるぼしの認定を目指す企業は、どのような要件が設けられているのか内容をチェックしておきましょう。