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労働保険関係情報

令和2年4月1日から全ての雇用保険被保険者納付開始(厚生労働省)

 これまで、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていましたが、経過措置として平成2911から令和2331日まで高年齢労働者(各年41時点で満64歳以上であり、雇用保険の被保険者となっている労働者)の雇用保険料は免除されていました。この度経過措置期間終了に伴い、令和241からは、同労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険の納付(本人からの徴収及び納付)が必要となります。給与計算で処理を間違えないようご留意頂くと共に、従業員からの問い合わせも予想されますので、対象者のご確認をお願いいたします。