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助成金関係情報

トライアル雇用助成金に新型コロナトライアルコースが創設されました(厚生労働省)

 新型コロナの影響により離職を余儀なくされた労働者で、離職期間が3ヶ月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して、トライアル雇用助成金の以下のコースが創設されました。
「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」と「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」があり、雇入れの日から1ヶ月単位で最長3ヶ月間(支給対象期間)を対象として、支給対象者1人につき月額4万円(短時間は2万5,000円)が支給されます。
 厚生労働省からリーフレットが公開されていますので、雇い入れ条件等、関心のある方はご確認ください。