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労働関係情報

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」の改正(厚生労働省)

 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)が改正されました。

今回の改正は、近年問題となった、事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項を追加しています。

 ・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理

 ・就活生等に対するハラスメント問題への対応

 ・内定辞退等勧奨の防止

 ・公平・公正な就職機会の提供