お役立ち情報

Useful Information

健康保険の扶養について医療職のワクチン接種業務に係る収入の特例

 健康保険の扶養の範囲内で働く医療職に対する健康保険の被扶養者の特例の取扱いが、通達として発出されました。被扶養者の収入がワクチン接種業務で増えたことにより、被扶養者として認定される額以上になるような場合であっても、収入確認の際の収入には算定しないというものです。この内容に関し、Q&Aも公開されており、この特例が健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いであり、税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においては対象にならないことが明記されています。通達やQ&Aを確認しておくとよいでしょう。