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新型コロナウイルス感染症の影響による特例改定が2021年12月まで延長に(日本年金機構)

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例で改定することができる制度が、2021年7月まで設けられていましたが、この特例ついて、日本年金機構は2021年年8月から12月までの間に報酬が下がった場合にも適用すると公表しました。該当する場合はすでに公開されているリーフレットやQ&Aを確認しておきましょう。