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新型コロナウイルス感染症で欠勤した場合の傷病手当金の取扱い(協会けんぽ)

 新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、感染したか否かはわからないものの、疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、協会けんぽ神奈川支部より公表されました。

傷病手当金の利用要件

 1.自覚症状※1があり、労務が困難な場合(※2

 2.自覚症状※1)はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果陽性となった場合

 1 自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱の他、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ

   (呼吸困難)があることを指す。

 2 陰性が判明した以降は、申請対象外。

 自覚症状があるときには、添付書類は異なるものの傷病手当金の支給対象になり、自覚症状がないときにはPCR検査の結果、陽性になった場合のみ傷病手当金の対象になることは押さえておくと良いでしょう。また、医療機関を受診できない時には、発病時の状況について記載することになるため、状況をメモしておきましょう。