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労働契約更新上限 無期転換制見直しへ(厚生労働省)

 厚生労働省は、労働契約法第18条の無期転換ルール適用を回避するための雇止めが労使紛争に発展するケースが少なくないとして、有期労働契約の更新上限に関し以下のような方向で検討を進めています。

 ・有期労働契約の更新上限がある場合、使用者は雇用当初から労働者に対して上限があること

  を明確にする。(更新上限の有無と労働条件明示の義務付け)

 ・契約更新時に上限を新たに設ける場合、労使双方が納得の上で合意することが望まれる。

  (上限を設けることへ、労働者から理由等の説明の求めがあった場合の説明の義務化)

 また、無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保のため、使用者側から転換申込権が発生した労働者に対し通知、意向確認等を義務とすることも検討されているようです。

 まだ検討段階ではありますが、労働者が無期転換ルールを適正に活用できるよう、使用者側により積極的な取り組みを求める方向で議論が行われていますので、検討し始めると良いでしょう