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労働保険関係情報

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険の求職者給付の特例(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険の求職者給付の特例が設けられました。この特例は2022年5月1日以降に、事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職した人について、特定理由離職者として取扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限を受けないようにするものです。

 対象となる人は、新型コロナの影響により、勤務先の会社が休業をし、おおむね1ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより離職する人となります。休業は、1日単位のほかに、勤務時間の一部分を休業することも含むことになっており、その日に休業手当の支払いがあったか否かは問いません。

 なお、シフト制で勤務している人で、新型コロナの影響によりシフトが減少し、おおむね1ヵ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回ったり、下回ることが明らかになったりすることにより、2021年3月31日以降に離職する人は特定理由離職者となります。

 離職証明書(離職票)を作成する際などの為に、頭の片隅に入れておくと良いでしょう。