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労働保険関係情報

新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い(厚生労働省)

厚生労働省から、労働基準局の新着通知として「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」が公表されました。新型コロナウイルス感染症については、感染性が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があり、これらの罹患後症状について、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであるとされました。

 通知では具体的な取り扱いについて定められていますので、目を通しておくと良いでしょう。