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2014年度、地域ごとの最低賃金が答申されました

2014.08.29 お知らせ / 法改正情報

new2014.08.28 日本経済新聞にて
厚生労働省は28日、2014年度の最低賃金が全国平均で時給780円となり、前年度より16円上昇したと発表したことが掲載されました。

日本経済新聞では、
引きげ幅は4年ぶりの大きさで、厚労省が7月に示した目安と同額だった。
10月から適用して、手取り収入が生活保護を下回る逆転現象もすべての都道府県で解消する。
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今回の最低賃金の引き上げは政府が主導した。逆転現象への対策だけでなく、賃上げで消費を増やす狙いもある。

とあります。最低賃金は、雇用形態に係わらず、全ての企業が従業員に払う最低限の時給です。
もし、最低賃金よりも低い場合は、たとえ労使双方合意の上でも、この契約は最低賃金法によって無効とされ、使用者は差額を支払わなければなりません。

最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金の周知義務もあります

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額、算入しない賃金並びに効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。


その他、派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
各地の最低賃金は以下の通りです。

各地の最低賃金(単位は円、10月から適用)






東京88819
神奈川88719
大阪83819
埼玉80217
愛知80020
千葉79821
京都78916
全国
加重
平均
78016
兵庫77615
静岡76516
三重75316
広島75017
北海道74814
滋賀74616
岐阜73814
栃木73315
茨城72916
富山72816
長野72815
福岡72715
奈良72414
群馬72114
山梨72115
岡山71916
石川71814
福井71615
新潟71514
和歌山71514
山口71514
宮城71014
香川70216
福島68914
山形68015
愛媛68014
青森67914
秋田67914
島根67915
徳島67913
岩手67813
佐賀67814
鹿児島67813
鳥取67713
高知67713
長崎67713
熊本67713
大分67713
宮崎67713
沖縄67713
※上記答申状況一覧は異議審がない場合のものになりますので、変更があった場合には再度通知いたします。

東京・神奈川・大阪・愛知・千葉などは特に昨年と比べ大きな上昇となっています。
賃金の見直しや、最低賃金を上回っているかどうかなどの確認が必要となります。
ご不明なことがありましたらお気軽にご相談下さい。

HP担当より

参考
【最低賃金概要】厚生労働省より

【平成26年度地域別最低賃金額答申状況】厚生労働省より
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