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2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知(日本年金機構)

2022年10月より短時間労働者に係る社会保険の適用拡大が行われます。現状、特定適用事業所として1週間の労働時間が20時間以上等の要件を満たした労働者が被保険者となる企業は、原則として従業員数(厚生年金保険の被保険者数)500人超の企業のところ、その基準が従業員数100人超まで引き下げられます。

 2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヵ月以上100人を超えたことが確認された場合、2022年8月ごろに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、2022年10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。この場合、企業が自主的に「特定適用事業所該当届」の届出をする必要はありませんが、新たに被保険者資格を取得する従業員がいる場合は、被保険者資格取得届を届け出る必要がありますので、自社の被保険者数、対象労働者などを今一度確認しておきましょう。