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食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ(令和8年度税制改正大綱)

 近年の物価上昇が税制にも影響を与えている中で、自民党では税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進めており、昨年はマイカー通勤の通勤手当にかかる所得税非課税限度額の引き上げが行われましたが、これに引き続き、食事手当の非課税限度額の見直しも行われることとなりました。

 令和8年度税制改正大綱には食事手当に関して以下の記述がありました。

「使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について所得税が非課税とされる当該食事の支給にかかる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行:月額3,500円)に引き上げる。」

 従業員の食事支援に関しては、社員食堂の運営やお弁当の提供、食事手当等の支給など様々な手段がありますが、そうした支援を実施している企業では今回の改正に合わせ、運用の見直しを検討することになるでしょう。また福利厚生として食事支援へのニーズが高まっていますので、これを機会に食事手当等の導入を進める企業の増加も予想されます。