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2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更(国税庁)

 会社が従業員に支給する通勤手当は、通勤方法や通勤距離に基づき、所得税が非課税となる取扱いがあります。この非課税となる額(非課税限度額)については、法令でその範囲が規定されていますが、今回、2025年8月7日に国家公務員の給与の改善に係る令和7年人事院勧告が行われ、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました。

 勧告された通勤手当の概要は以下であり、①③は2026年4月実施となる一方で、②は2025年4月に遡及して実施となっています

① 自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設

  (上限66,400円)

② 現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、

  200円から7,100円までの幅で引上げ

③1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

 人事院勧告通り進んだ場合、通勤距離数によっては、今後通勤手当に係る所得税の非課税限度額についても改正が行われる可能性があります。遡及して改正が行われる場合は、年末調整での対応が必要となることを国税庁も予告していますので、年末調整前には最新情報を確認しておく必要があります。