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12月2日以降利用の資格確認書が7月以降送付に(協会けんぽ)

 令和7年12月2日以降、健康保険証を使用することができなくなり、今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)か資格確認書で医療機関を受診することになります。保険者が協会けんぽである事業所については、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方に対し、資格確認書が発行され、令和7年7月下旬より順次、従業員(被保険者)の自宅へ送付されることになりました。送付対象者の一覧は「対象者一覧表」として会社に事前に送付されます。
 送付時期(予定)は都道府県支部ごとに異なっていますが、特定記録郵便で送付されます。対象となる従業員には、事前に資格確認書が届く旨を周知しておくとよいでしょう。なお、従業員の住所に送付された後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、会社へ再度送付されることになっています。