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所得税法等の一部を改正する法律案を国会へ提出(財務省)

 2月4日、所得税法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、国会へ提出されました。

 この法律案の中で特に事業運営におけるの影響が考えられるのは以下の二点です。

★個人所得課税(年末調整)

 ■物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

  ・所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ

  ・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ

  ・19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除

   (63万円)を受けられる特別控除を創設。

   給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減。

  ・2025年分の所得税(2025年末の年末調整)から適用予定

 ■子育て支援に関する政策税制

  ・住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充(2025年限りの時限措置)、生命保険料

   控除の拡充(2026年限りの時限措置)

★法人課税

 ■地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制

  ・売上高100億円超を目指す中小企業を対象に、中小企業経営強化税制を拡充

   (対象資産に建物を追加)

  ・軽減税率の特例(15%)について、極めて所得が高い企業に一定の見直し(所得10億円

   超の企業は17%等)を行った上で、2年延長