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助成金関係情報

12月17日から拡充された両立支援等助成金(厚生労働省)

 12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、両立支援等助成金、産業雇用安定助成金、雇用調整助成金が改正されました。

 両立支援等助成金には6つのコースがありますが、今回拡充されたのは「出生時両立支援コース」と「育休中等業務代替支援コース」です。

 まず出生時両立支援コースは、男性の育児休業取得を促進するもので、第1種(※)と第2種があり、第1種を受給した場合に第2種を受給できるというものでしたが、第1種を受給していなくても、第2種を申請することが可能になりました。さらに第2種の要件は申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等に支給額が60万円支給となります。

 ※第1種とは、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育休を取得した場合にもらえる助成金

 

次に、育休中等業務代替支援コースは、育児中の業務体制の整備を支援するもので、中小企業事業主のみが対象でしたが、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も対象になり、対象企業が拡大しました。

 厚生労働省が公開しているリーフレットに改正内容と企業の活用例が掲載されていますので、活用する場合は内容を確認しましょう。