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労働保険関係情報
2025年4月から厳格化される育児休業給付金の延長手続き(厚生労働省)
2024.08.01
保育所等に預けられない等の事情により、1歳を超えて育児休業を延長(育児休業給付金の支給期間を延長)する場合、これまでは、市区町村の発行する入所保留通知書などを延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することで延長の要件が確認されてきましたが、2025年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。
具体的には、次の書類を必ず添付することが求められます。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)※従来通り
要件に該当した場合には育児休業給付金の延長を確実に受けることができるよう、従業員には、延長時に必要となる書類を事前に案内しておくことが重要となります。すでに育児休業を取得している方でも、子が1歳または1歳6ヵ月に達する日が2025年4月1日以降の方については、延長時に上記の書類の添付が必要となりますので、改めて早めに案内しておくとよいでしょう。