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労働関係情報

2025年4月に施行される労働安全衛生規則の改正(厚生労働省)

 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)」が2024年

4月30日に交付され、2025年4月1日から施行されます。

 この改正は、労働安全衛生法の「労働安全衛生規則」「ボイラー及び圧力容器安全規則」「クレーン等安全規則」「ゴンドラ安全規則」の4つの省令で、作業場所に起因する危険性に対処するために事業者が実施する以下の措置について、請負人等、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても実施することを義務づけるものです。

 ・労働者に対し危険箇所等への立入・搭乗禁止、立入可能箇所の限定、悪天候時の作業禁止措置

 ・喫煙等の火気使用が禁止されている場所での禁止措置

 ・事故発生時等の退避措置

 ・請負人に対し、労働者に保護具等を使用させる義務が生じるような、立入禁止とする必要があるような危険箇所等において例外的に作業を行わせる場合の、保護具等を使用する必要がある旨の周知

 なお、この改正では、労働者に対する義務とされていた措置内容に変更はないとしています。

 該当する業務・作業を行っている場合は、内容に目を通しておくとよいでしょう。