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改正雇用保険法案成立 2025年4月から段階的に施行へ(厚生労働省)

 改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立しました。これにより2025年4月以降、順次施行されることになります。改正法のポイントは以下の通りです。

(1)雇用保険の適用拡大

 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。

(2)教育訓練やリ・スキリング支援の拡充

 ①自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。

 ②教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。

 ③自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。

(3)育児休業給付に係る安定的な財源運営の確保

 ①育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。

 ②育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ (0.5%→0.4%)られるようにする。