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労働関係情報

育児短時間勤務の設定勤務時間数 6時間が68.0%(厚生労働省) 

育児短時間勤務の1日の設定勤務時間については、育児・介護休業法により1日6時間の勤務ができる措置を設けることが義務付けられています。令和5年3月に公表された「厚生労働省 委託事業 令和4年度 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」の企業調査を見ると、「6時間」以外にもさまざまな時間数が設定されていることがわかります。

 この企業調査の結果をみると以下のようになっています。

 ・4時間以内            4.7%

 ・4時間超5時間以内       6.5%

 ・5時間超6時間以内       10.3%

 ・6時間            68.0%

 ・6時間超7時間以内       22.1%

 ・7時間超8時間以内         9.2%

 ・日によって異なる          9.9%

 ・1日あたりは通常の勤務と同じ 1.4%(週休3日制度等短日数勤務のため)

 育児・介護休業法で義務付けられている「6時間」よりも短い時間数がある一方で、「6時間超7時間以内」が2割を超え、「7時間超8時間以内」が1割弱となっています。少しでも長い時間を勤務してもらうことで、人材不足の解消につながっていくことが期待されます。