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労働保険関係情報
不要となった年金と雇用保険の調整にかかる届出
2013.11.01
特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、雇用保険からの失業給付または高年齢雇用継続給付を受給できるときは、失業給付等を優先し、特別支給の老齢厚生年金の全部または一部が支給停止されることになっています。
手続きは、年金の請求書に雇用保険の被保険者番号を記入すると共に、「支給停止事由該当届」を提出することにより行われていましたが、平成25年からこの支給停止事由該当届の取り扱いが原則届出不要となりました。届出が不要となるケースは以下の1から3のいずれかに該当した場合となっています。
1.年金を受け取る権利が発生したとき
2.ハローワークに求職の申込みをしたとき
3.高年齢雇用継続給付を受けることができるとき