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高額介護費、高所得者の負担上限上げ(厚生労働省)

 

 厚生労働省は、月々の介護サービス費が高額になった場合に自己負担が上限額を超えた分を還付する制度で、高所得者の負担上限額を約2割引き上げる方針を決めました。夫婦で年収520万円以上と、現役世代並みの所得がある人が対象です

 介護サービス費の自己負担は一律1割ですが、「高額介護サービス費制度」として月々の負担額に上限を設け超過額は払い戻しています。介護費がかさんでも自己負担が膨らまないようにするもので、公的医療保険の高額療養費制度に相当します。