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年次有給休暇の算定基礎となる全労働日の取扱いが変更に

 

年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されることとなっています。この「全労働日」について通達の一部が変更になりました。

 最高裁判決を受け、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合等で、解雇日から復職日までは全労働日に含むといった取扱いの変更通達になっています。